独立行政法人国民生活センター法

平成十四年法律第百二十三号法令ID 414AC0000000123公布 2002-12-04現行分類: 行政組織
所管府省: 消費者庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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11/182022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第210回 閣法 第18号検知 09/11 23:18
束ね法案 消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
社会経済情勢の変化等に対応して、消費者の利益の擁護を更に図るため、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる範囲を拡大するとともに、取消権の行使期間を伸長する等の措置を講ずるほか、独立行政法人国民生活センターの業務として適格消費者団体が行う差止請求関係業務の円滑な実施のために必要な援助を行う業務を追加する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
06/172022
06/132022
03/082022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第208回 閣法 第58号検知 09/12 00:05
束ね法案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/012022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第208回 閣法 第41号検知 09/12 00:05
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、消費者の利益の擁護を更に図るため、契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができる類型を追加する等の措置を講ずるとともに、被害回復裁判手続の対象となる損害の範囲を拡大する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。