電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
略称: 電子帳簿保存法平成十年法律第二十五号法令ID 410AC0000000025公布 1998-03-31現行分類: 国税
所管府省: 財務省(主管)・国税庁(執行) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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- 電子帳簿保存法の取扱い・一問一答(国税庁)電子取引データの保存要件と一問一答。
- 税制改正の解説(財務省)その年度の改正で何がどう変わったかの逐条解説。法案が成立した後に公表される。
- 税制改正の大綱(財務省)法案になる前の年末に閣議決定される。翌年の改正の中身はここで先に分かる。
- 法令等(通達・告示・事務運営指針)の索引(国税庁)通達・告示・事務運営指針・文書回答事例の入口。改正のあらましも税目ごとにここから辿る。
所管省庁の索引をあと 2 件
- 法令解釈通達(国税庁)条文をどう解釈して執行するか。実務の判断はここを見る。
- パンフレット・手引(国税庁)手続がどう変わるかを申告者向けにまとめたもの。
これからの施行1 件
2027-01-01確定
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(所得税法等の一部を改正する法律)の施行日が 2027-01-01 に決定
施行日 2027-01-01
03/312025
衆議院 修正 / 参議院 可決
03/312025
02/042025
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点からの所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに特定親族特別控除の創設を行うとともに、成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すための中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の拡充並びに国際環境の変化等に対応するための防衛特別法人税の創設及びたばこ税の見直しを行う