石炭鉱業年金基金法
昭和四十二年法律第百三十五号法令ID 342AC0000000135公布 1967-08-16現行分類: 社会保険
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2030-06-19遅くとも
石炭鉱業年金基金法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
石炭鉱業年金基金法(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律)の施行日が 2030-06-19 に決定
施行日 2030-06-19
04/012026
10/012025
06/202025
06/202025
法律第74号
06/132025
衆議院 修正 / 参議院 可決
05/162025
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化を図る観点から、働き方や男女の差等に中立的で、ライフスタイルや家族構成等の多様化を踏まえた年金制度を構築するとともに、所得再分配機能の強化や私的年金制度の拡充等により高齢期における生活の安定を図るため、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度及び遺族年金の見直し、標準報酬月額の上限の引上げ、個人型確定拠出年金の加入可能年齢の引上げ、企業型確定拠出年金及び個人