都市開発資金の貸付けに関する法律

昭和四十一年法律第二十号法令ID 341AC0000000020公布 1966-03-31現行分類: 地方財政
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2026-11-26遅くとも
都市開発資金の貸付けに関する法律
この日は上限です。公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
都市開発資金の貸付けに関する法律(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律)の施行日が 2026-11-26 に決定
施行日 2026-11-26
03/102026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第22号検知 09/11 18:58
束ね法案 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
都市の魅力及び活力の向上を通じて都市の再生を図るため、公共公益施設の整備及び管理に関する協定制度、市町村が定める区域において地域固有の魅力の維持及び向上のために必要な措置を講ずる制度並びに都市機能誘導区域に誘導施設の維持に寄与する業務施設等の立地を誘導するための制度の創設、市町村都市再生協議会によるまちづくりの推進を図る活動に関する計画の作成及び当該活動に対する支援等の措置を講ずるとともに、景観計