製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
略称: 取適法 / 中小受託取引適正化法昭和三十一年法律第百二十号法令ID 331AC0000000120公布 1956-06-01現行分類: 産業通則
所管府省: 公正取引委員会(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
この法令の解説枠は空いています。掲載しませんか
公式の解説・通達所管省庁のサイト(外部)
- 取適法(下請法)の解説・ガイドライン(公正取引委員会)委託取引で禁止される行為と、書面交付・支払期日の実務。
関連セミナー・説明会すべて見る
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
01/012026
05/232025
05/232025
法律第41号
05/162025
衆議院 修正 / 参議院 可決
03/112025
中小企業の取引の適正化を図るため、下請事業者その他の用語を中小受託事業者等に改めるとともに、従業員数の大小による規制対象となる事業者の範囲の拡大、製造等の目的物の運送委託の規制対象取引への追加、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、手形による代金支払の禁止等を行うほか、振興事業計画における支援対象への運送委託に係る事業者の追加等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。