日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律

昭和二十七年法律第百十三号法令ID 327AC0000000113公布 1952-04-28現行分類: 国税
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う国税通則法等の臨時特例に関する法律(所得税法等の一部を改正する法律)の施行日が 2027-10-01 に決定
施行日 2027-10-01
03/312026
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第3号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:10
束ね法案 所得税法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/312026
02/202026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第3号検知 09/11 18:58
束ね法案 所得税法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
物価高への対応の観点からの所得税の基礎控除の額等の引上げ並びに就業調整への対応及び中低所得者への配慮の観点からの所得税の基礎控除等の特例の見直し及び給与所得控除の最低控除額等の特例の創設を行うとともに、強い経済の実現に向けた対応としての特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の創設並びに当該対応として行う租税特別措置の適正化の観点からの給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度