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06/032026
05/272026
制定法案 国家情報会議設置法案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/132026
制定法案 国家情報会議設置法案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。