国家情報会議設置法

令和八年法律第二十八号法令ID 508AC0000000028公布 2026-06-03現行分類: 行政組織
所管府省: 内閣官房(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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06/032026
公布出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 公布された法律 · 第221回 閣法 第24号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:11
制定法案 国家情報会議設置法案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
法律第28号
05/272026
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第24号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:11
制定法案 国家情報会議設置法案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/132026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第24号検知 09/11 18:58
制定法案 国家情報会議設置法案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
我が国の重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動等に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に国家情報会議を設置することとし、その所掌事務等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。