米穀の新用途への利用の促進に関する法律
略称: 米粉・エサ米法 / 米粉・飼料用米法平成二十一年法律第二十五号法令ID 421AC0000000025公布 2009-04-24現行分類: 農業
所管府省: 農林水産省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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これからの施行1 件
2027-07-14遅くとも
米粉・エサ米法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-07-14 に決定
施行日 2027-07-14
07/152026
法律第55号
07/082026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/032026
今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律
10/012025
米穀の新用途への利用の促進に関する法律(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律 による改正)
06/182025
法律第69号
06/112025
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
食品等事業者が食料システムにおいて農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者が食品等の持続的な供給を実現するための事業活動に関する計画の認定制度を設け、認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化の一層の推進を図るため、飲食料品等事業者等が講ずべき措置等を定め