主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

略称: 主要食糧需給価格安定法 / 食糧法平成六年法律第百十三号法令ID 406AC0000000113公布 1994-12-14現行分類: 農業
所管府省: 農林水産省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2027-07-14遅くとも
主要食糧需給価格安定法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2028-07-14遅くとも
主要食糧需給価格安定法
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2028-07-14 に決定
施行日 2028-07-14
04/032026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第48号検知 09/11 18:58
束ね法案 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
今般の米価高騰下で生じた課題に対応し、米穀の備蓄の運営を円滑に行うことを通じて消費者への米穀の供給を安定的に行うため、大規模な米穀の出荷又は販売を行う事業者に対する一定量の米穀の在庫の常時保有及び一定規模以上の米穀の出荷、販売、加工又は調製を行う事業者に対する米穀の在庫数量等の定期報告の義務付け等の措置を講ずるとともに、米穀の生産調整方針に係る規定の廃止等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律