外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律
略称: 国旗差別対抗法昭和五十二年法律第六十号法令ID 352AC0000000060公布 1977-06-01現行分類: 海運
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る
この法令の解説枠は空いています。掲載しませんか
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
06/012025
04/012025
05/122023
04/282023
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/032023
海上旅客輸送の安全の確保等を図るため、一般旅客定期航路事業等に係る許可制度の充実、対外旅客定期航路事業等に係る登録制度の導入及び旅客運送船舶運航事業に係る安全統括管理者等の資格、職務等に関する規定の整備を行うとともに、旅客の輸送の用に供する小型船舶の乗組員に対する教育訓練の実施の船舶所有者への義務付け等の措置を講ずるほか、安定的な国際海上輸送の確保に資するため、対外船舶貸渡業者等が作成する外航船舶
06/172022
06/172022
法律第68号
06/132022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。