義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律

略称: 施設費負担法昭和三十三年法律第八十一号法令ID 333AC0000000081公布 1958-04-25現行分類: 教育
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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04/012026
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:39
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を改正する法律 による改正)
02/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第9号検知 09/11 20:15
教員に優れた人材を確保する必要性に鑑み、公立の義務教育諸学校等における働き方改革の一層の推進、組織的な学校運営及び指導の促進並びに教員の処遇の改善を図るため、教育委員会に対する業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及び公表等の義務付け、主務教諭の職の新設、教職調整額の基準となる額の引上げ、義務教育等教員特別手当の内容に関する規定の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由であ
03/152024
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第213回 閣法 第55号検知 09/11 22:12
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。