レジトラ 掲載者向け利用規約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制定日 | 2026年9月10日 |
| 最終改定日 | 2026年9月10日 |
| 版 | 1.0 |
第1条(適用および他の規約との関係)
- 本掲載者向け利用規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社IORI(以下「当社」といいます)が提供する法令改正情報サービス「レジトラ(Legitra)」(以下「本サービス」といいます)において、セミナーその他の情報の掲載を希望する事業者(以下「掲載者」といいます)と当社との関係を定めるものです。
- 掲載者には、次の規約が重ねて適用されます。適用の優先順位は上から順とします。
| # | 規約 | 適用範囲 |
|---|---|---|
| 1 | 広告掲載規約 | 有料掲載(注目枠・スポンサー解説)に関する事項 |
| 2 | 本規約 | 掲載者アカウントおよび無料掲載に関する事項 |
| 3 | 利用規約 | 本サービスの一般的な利用(閲覧、ウォッチ、通知等)に関する事項 |
- 本規約に定めのない事項は、利用規約によります。用語の意義は、本規約に別段の定めがある場合を除き、利用規約の定めるところによります。
- 掲載者は事業者に限られます。 本規約に基づく関係は、掲載者がその事業として、または事業のために当社との間に生じさせるものであり、消費者契約法にいう消費者契約には該当しません。
第2条(定義)
| 用語 | 意義 |
|---|---|
| 掲載者アカウント | 通常の利用者アカウントに「掲載者」の役割を付与したもの |
| 組織プロフィール | 掲載者が登録する組織の名称、種別、所在地、ウェブサイト、ロゴ、担当者および請求先の情報 |
| 掲載情報 | 掲載者が本サービスに投稿するセミナーその他の情報 |
| 無料掲載 | 対価の支払を伴わない掲載情報の掲載 |
| 有料掲載 | 広告掲載規約第2条に定める注目枠およびスポンサー解説 |
| 自動収集掲載 | 当社が府省庁、公的団体その他の機関が公表する情報を収集して掲載するもの。掲載者による投稿ではありません |
第3条(掲載者アカウント)
- 掲載者アカウントの登録を希望する事業者は、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により申請するものとします。
- 掲載者アカウントは、既存の利用者アカウント(電子メールアドレスによる登録または Google アカウントによるログイン)に「掲載者」の役割を付与する形で発行します。
- 当社は、申請の内容および組織の実在性を確認したうえで、掲載者アカウントを発行します。当社は、次の場合、その理由を開示することなく発行を拒否することができます。
- 組織プロフィールの内容に虚偽、誤記または記載漏れがある場合
- 組織の実在性または申請者の権限を確認できない場合
- 過去に本規約、広告掲載規約または利用規約に違反したことがある場合
- 第13条に定める反社会的勢力等に該当する場合
- その他当社が相当でないと判断した場合
- 掲載者は、掲載者アカウントを、当該組織の役職員のうち掲載の権限を有する者にのみ使用させるものとし、第三者に譲渡し、貸与し、または共用させてはなりません。
- 掲載者アカウントを用いて行われた一切の行為は、当該掲載者による行為とみなします。
- 一の組織につき掲載者アカウントは1つとします。担当者が複数在籍する場合の取扱いについては、当社に相談してください。
第4条(組織プロフィールの真実性)
- 掲載者は、組織プロフィールに登録する情報が、真実かつ正確であり、最新のものであることを保証します。
- 掲載者は、次の事項について、正確に登録するものとします。
- 組織の正式名称(略称ではなく、登記上の名称または対外的に用いている正式名称)
- 組織の種別(府省庁・公的団体/法律事務所/研修事業者/その他)
- 所在地および連絡先
- 組織のウェブサイトの URL
- 担当者の氏名および連絡先
- 有料掲載を申し込む場合は、請求先の情報
- 掲載者は、実在しない組織の名義で登録し、他の組織になりすまし、または実態と異なる種別を選択してはなりません。
- 登録した情報に変更が生じた場合、掲載者は遅滞なく当社所定の方法により変更するものとします。
- 掲載者アカウントの登録には、当該組織のドメインを用いた電子メールアドレスを要します。 フリーメールのアドレス(gmail.com、yahoo.co.jp 等の汎用のドメイン)では登録できません。掲載者が法律事務所である場合は、事務所のウェブサイトの URL の登録も必要です。
- 当社は、前項に加え、組織プロフィールの内容について、確認のための資料(登記事項証明書、所属団体の登録番号等)の提出を求めることがあります。掲載者がこれに応じない場合、当社は掲載を保留し、または掲載者アカウントを停止することができます。
- 掲載者の名称および種別は、本サービス上に表示されます。 読者が掲載情報の出所を判断できるようにするためであり、掲載者はこれに同意するものとします。
第5条(無料掲載の条件)
- 当社は、次のすべてを満たす掲載情報について、無料で掲載します。
| # | 条件 |
|---|---|
| 1 | 法改正または法令の実務に関する内容であること。 対象となる法令を1件以上5件以内で指定できること |
| 2 | 掲載者自身または掲載者が主催・共催するセミナー、説明会、講座その他の催しに関する情報であること |
| 3 | 日時、開催形式(会場/オンライン/アーカイブ)、参加費の有無および金額、申込先が明示されていること |
| 4 | 説明文が掲載者自身が作成した文章であること。第三者のウェブサイトの説明文を転載したものでないこと |
| 5 | 広告掲載規約第5条(掲載基準)および第6条(資格者による掲載の特則)の各号に適合すること |
| 6 | 参加費の有無を問わず、参加者の募集を主たる目的とするものであること(商品の販売そのものを目的とするものでないこと) |
- 無料掲載は、掲載の順序、表示の位置または表示の継続について、いかなる優遇も伴いません。 無料掲載は、開催日その他当社が定める客観的な基準により並べられます。
- 無料掲載には PR 表示を付しません。 ただし、掲載情報には常に掲載者の名称および種別を表示します(第4条第7項)。この取扱いの理由は、当社が別に定める「PR 表示ガイドライン」に記載しています。
- 掲載者は、無料掲載について、当社に対しいかなる対価も支払う必要がなく、また当社に対し掲載を請求する権利を有しません。当社は、無料掲載の可否を裁量により判断します。
- 参加費が有償のセミナーについても、無料掲載の対象とします。ただし、リンク先において、掲載者が自ら特定商取引法その他の法令に基づく表示を行うものとします。
- 当社は、掲載情報の表題および説明文を、表示の都合上、意味を変えない範囲で短縮し、または表記を統一することがあります。
第6条(禁止事項)
掲載者は、第3条から第5条に定めるほか、次の行為を行ってはなりません。
- 実在しない催し、または開催の見込みのない催しを掲載すること
- 同一の催しを、表題を変えて重複して掲載すること
- セミナーの体裁をとりながら、実質的には商品・役務の販売のみを目的とする催しを掲載すること
- 掲載情報の説明文に、対象法令と関係のない宣伝を含めること
- 掲載情報から、広告掲載規約第5条の基準を満たさないリンク先へ誘導すること
- 掲載枠を第三者に提供し、または第三者の依頼を受けて第三者の催しを自己の名義で掲載すること(共催であることを明示する場合を除きます)
- 当社が本サービスにおいて提供する情報(重要度の判定、要約、審議会シグナル等)を、掲載者が作成したもの、または当社が掲載者を推奨するものであるかのように示すこと
- 当社の審査を回避する目的で、掲載後に説明文またはリンク先の内容を実質的に変更すること
- 当社の掲載する事実、重要度の判定、要約その他の内容について、掲載者としての立場を理由に、変更、削除または優遇を求めること(広告掲載規約第13条第2項と同旨)
- 他の掲載者の掲載を妨害し、または不当に貶めること
- 掲載者ダッシュボードに表示される数値を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示すること
- 本サービスから、読者の個人情報を取得しようと試みること
第7条(審査)
- 当社は、掲載情報について、掲載前に審査を行います。掲載情報は「審査中」の状態を経て、「公開」または「却下」となります。
- 審査は、原則として3営業日以内に完了するよう努めます。
- 当社は、審査にあたり、掲載者に対し、内容の修正、根拠資料の提出または追加の説明を求めることができます。
- 却下する場合、当社は理由を付して掲載者に通知します。掲載者は、指摘を踏まえて修正のうえ再度申請することができます。
- 審査は、掲載基準への適合性を当社の観点から確認するものにとどまり、掲載情報の内容の正確性、適法性または妥当性を当社が保証するものではありません。
- 当社は、掲載後であっても、第1項の基準を満たさないことが判明した場合、掲載を中止することができます。
第8条(掲載情報の権利および利用許諾)
- 掲載情報に関する著作権その他の知的財産権は、掲載者または正当な権利者に留保されます。
- 掲載者は、当社に対し、掲載情報を、本サービスにおける掲載および本サービスの広報のために、無償で、複製し、公衆送信し、表示に必要な範囲で改変する権利を許諾します。
- 掲載者は、掲載情報について、当社に提供し利用を許諾する正当な権限を有すること、および掲載情報が第三者の権利を侵害しないことを保証します。
- 当社は、掲載情報を、生成AI モデルの学習に使用せず、また第三者に対しその目的で提供しません。
- 当社は、掲載情報に含まれる法令名を法令マスタと照合し、対象法令との紐付けを行います。この紐付けは当社が作成する情報であり、当社に帰属します。
第9条(掲載実績の提供)
- 当社は、掲載者に対し、掲載者ダッシュボードを通じて、掲載者自身の掲載に関する表示回数およびクリック数を提供します。
- 当社は、掲載者に対し、読者を個人単位で識別できる情報を一切提供しません。 読者の氏名、電子メールアドレス、所属、職種、業種プロファイル、ウォッチの内容、閲覧の履歴その他の個人に関する情報を、掲載者に提供することはありません。
- 当社は、読者の属性について、個人を識別できない集計値を、本サービスの読者層の説明として示すことがあります。
- 第1項の数値は当社の計測方法により算出したものであり、掲載者または第三者の計測結果との一致を保証しません。
第10条(当社の立場および免責)
- 当社は、掲載情報を掲載する場を提供する媒体であり、掲載情報の内容について責任を負いません。
- 当社は、掲載情報の正確性、催しの実施、内容の有用性、および掲載者が提供する役務の品質について、いかなる保証も行いません。
- 読者と掲載者との間に生じた紛争は、読者と掲載者との間で解決するものとします。 当社は、当該紛争について責任を負わず、当事者となりません。
- 掲載情報の内容またはリンク先に起因して第三者との間に紛争が生じ、または当社が第三者から請求を受けた場合、掲載者は、自らの費用と責任においてこれを解決し、当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます)を補償するものとします。
- 当社が掲載者に対して負う損害賠償の責任は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、無料掲載に関しては金50,000円を、有料掲載に関しては広告掲載規約第17条第2項に定める額を、それぞれ上限とします。
- 当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、逸失利益その他の特別損害および間接損害について、責任を負いません。
第11条(掲載の停止およびアカウントの停止・削除)
- 当社は、掲載者が次の各号のいずれかに該当する場合、事前の通知なく、掲載の全部もしくは一部を中止し、掲載者アカウントを停止し、または削除することができます。
- 本規約、広告掲載規約または利用規約に違反した場合
- 組織プロフィールに虚偽の事実があることが判明した場合
- 第4条第5項の登録の要件を満たさなくなった場合、または同条第6項の確認に応じない場合
- 掲載情報について、読者または第三者から相当と認められる苦情または申立てを受けた場合
- 有料掲載の料金の支払を遅滞した場合
- 第13条に定める反社会的勢力等に該当することが判明した場合
- 最終のログインから24か月以上、掲載者アカウントの利用がない場合
- その他、当社が掲載の継続を適当でないと判断した場合
- 当社は、前項の措置により掲載者に生じた損害について、第10条の範囲でのみ責任を負います。
- 有料掲載が行われている状態で第1項の措置をとった場合の掲載料金の取扱いは、広告掲載規約第8条によります。
第12条(退会)
- 掲載者は、当社所定の方法により、いつでも掲載者アカウントを退会することができます。
- 退会した場合、公開中の掲載情報は非公開となります。ただし、既に終了した催しの記録および掲載実績の記録は、当社の帳簿および分析のために保持されることがあります。
- 有料掲載の掲載期間中に退会した場合、掲載料金は返金しません。
- 退会に伴う個人情報の取扱いは、「プライバシーポリシー」によります。
第13条(反社会的勢力の排除)
- 当社および掲載者は、それぞれ相手方に対し、自らおよび自らの役員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを表明し、保証します。
- 一方が前項に違反した場合、相手方は、催告を要せず、直ちに掲載および掲載者アカウントに関する一切の関係を終了させることができます。
第14条(本規約の変更)
- 当社は、本規約を変更することがあります。
- 当社は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、変更の効力発生日の30日前までに、本サービス上の掲示または掲載者への通知により周知します。
- 掲載者の権利義務に重要な影響を及ぼす変更を行う場合、当社は、掲載者ダッシュボードにおいて改めて同意を求めることがあります。当社は、掲載者が同意した本規約の版および日時を記録します。
第15条(準拠法および合意管轄)
- 本規約の準拠法は、日本法とします。
- 本規約に関して当社と掲載者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
株式会社IORI 東京都目黒区鷹番3-3-12 学芸大学フロントONEビル3階 掲載に関するお問い合わせ:support@legitra.net
作成メモ(公開前に確定すべき事項・仮定)
A. 「独立文書にするか、terms.md に条項を足すか」の判断
独立した文書にしました。 理由は3つです。
- 適用される法令が違います。 読者向けの
terms.mdは消費者契約を含む前提で書いており、責任制限に消費者契約法第8条の制約がかかります。掲載者は事業者に限られるので(第1条4項)、責任上限を明確に置け、免責の書き方も変わります。同じ文書に混ぜると、どちらの制約が働くのか読み手にも起案者にも不分明になります。 - 同意の取得タイミングが違います。 読者は登録時に
terms.mdに同意しますが、掲載者は掲載者アカウントの申請時に追加で同意します。同意記録も別に持つ必要があり(版・日時)、文書が分かれているほうが実装が素直です。terms.mdに条項を足す形にすると、掲載者でない大多数の読者にまで無関係な条項への同意を求めることになります。 terms.mdは既に30条あります。 ここに掲載者向けの15条を足すと、読者が自分に関係する部分を見つけられなくなります。法務文書は「読まれない」ことが前提ですが、それでも読もうとした人が到達できる構造にはしておくべきです。
適用関係は第1条2項の表に明記しました。掲載者には3つの規約が重ねて適用され、優先順位は 広告掲載規約 → 本規約 → 利用規約 です。
B. ユーザーが決定すべき事項
| # | 事項 | 該当条 | 現在の記載 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 無料掲載に関する責任上限 | 第10条5項 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):50,000円 | 対価を得ていない掲載に無限責任を負うのは不合理なので、名目でない一定額を置きました。有料掲載は掲載料金相当額(広告掲載規約第17条2項) | |
| 休眠アカウントの基準 | 第11条1項7号 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):24か月 | 読者向け terms.md 第21条と揃えました |
|
| 規約変更の予告期間 | 第14条2項 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):30日 | ||
| B-4【運用】 | 1組織1アカウントの運用 | 第3条6項 | 「当社に相談」 | 法律事務所は担当者が複数いるのが普通です。**将来ほぼ確実に「複数人で使いたい」という要望が来ます。**Team プランのような座席の仕組みを掲載者にも用意するか、当面は共有アカウント(第3条4項で「権限を有する役職員にのみ使用させる」としてあり、組織内での共有は禁じていません)で運用するかを決めてください |
| 第4条5項・6項 | 確定済(仕様書 §10):組織ドメインのメールアドレス必須(フリーメール不可)、法律事務所は事務所サイトの URL も必須 | 追加の資料提出を求める余地は第4条6項に残しました |
C. 置いた仮定
- 無料掲載も広告掲載規約第5条・第6条の掲載基準に服させました(第5条1項5号)。無料でも、法的助言と誤認させる表現や、弁護士業務広告規程に反する表現は掲載できません。基準は共通、PR 表示の要否だけが違う、という構造です。
- 「無料掲載に PR 表示を付さない」ことを明文で書きました(第5条3項)。書かないと、実装側が「安全側に倒して全部に PR を付ける」判断をしがちですが、それをやると省庁の説明会にまで PR が付いて媒体の信頼性を損ないます。理由は
pr-labeling-guideline.mdに書きました。 - 代わりに「掲載者の名称・種別は必ず表示する」を義務にしました(第4条6項)。これが、無料掲載が PR 表示なしでもステマ規制に触れないことの根拠です(表示主体が判別できるため)。実装上、この表示は省略できません。
- 第6条6号で「掲載枠の第三者提供」を禁止しました。研修事業者が他社のセミナーを代理投稿する形は、表示主体が不明瞭になり、上記3の前提が崩れます。共催は明示すれば可としています。
- 第6条9号で、掲載者が編集内容への介入を求めることを禁止しました。広告掲載規約第13条2項と同じ趣旨ですが、無料掲載者にも同じ制約をかける必要があります(対価を払っていない側からの要求のほうが、断りにくい場面が実は多いためです)。
- 第5条6項で、当社が表題・説明文を「意味を変えない範囲で」短縮できることにしました。 一覧表示の都合上どうしても必要ですが、無制限の改変権にすると掲載者の表示に責任を持てなくなるため、範囲を限定しています。
D. 実装側(法改正Coding)への申し送り
- 掲載者アカウントの同意は、読者としての同意とは別レコードで保存してください(
organizer_terms 1.0/advertising_terms 1.0の版と日時)。consent-ui-copy.md5節の設計を流用できます。 - 掲載者の名称と種別は、掲載カードから省略できない要素として実装してください(第4条6項)。レスポンシブで幅が足りないときに真っ先に消える候補ですが、これを消すと法的な整理が崩れます。テストで固定してください。
- 投稿フォームの説明文はプレーンテキストのみ(HTML・スクリプト不可、広告掲載規約第5条16号)。対象法令は必須・最大5件(仕様書 §2.2)。
- 審査状態の遷移:
draft → 審査中 → 公開 / 却下。却下には理由を必須にしてください(第7条4項)。 - 掲載後の実質的変更を検知する仕組みがあると第6条8号の運用が現実的になります。最小限、公開後に説明文・リンク先 URL が編集されたら再審査に戻す実装を推奨します。
- ダッシュボードの数値は自社分のみ(第9条1項・2項)。他社の数値、読者の個人単位データは出さないでください。
- 退会時に、終了した催しの記録と掲載実績は残す(第12条2項)。読者向けの退会処理とは消す範囲が違います。