日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律
令和七年法律第二十六号法令ID 507AC0000000026公布 2025-04-23現行分類: 外事
所管府省: 防衛省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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04/232025
制定法案 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
法律第26号
04/162025
制定法案 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/142025
制定法案 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
防衛の分野に係る円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するため、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備えて、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。