国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法

略称: 国際テロリスト財産凍結法平成二十六年法律第百二十四号法令ID 426AC0000000124公布 2014-11-27現行分類: 外事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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10/262022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第210回 閣法 第16号検知 09/11 23:18
国際的協調の下に防止及び抑止が図られるべき不正な資金等の移動等をより一層効果的に防止し、及び抑止するため、大量破壊兵器関連計画等関係者を財産の凍結等の対象として追加するとともに、電子決済手段に関する取引を資本取引規制の対象とするほか、暗号資産交換業者に暗号資産の移転に係る通知義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。