地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律
略称: 六次産業化法平成二十二年法律第六十七号法令ID 422AC0000000067公布 2010-12-03現行分類: 農業
所管府省: 農林水産省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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10/012025
06/182025
法律第69号
06/112025
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
食品等事業者が食料システムにおいて農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者が食品等の持続的な供給を実現するための事業活動に関する計画の認定制度を設け、認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化の一層の推進を図るため、飲食料品等事業者等が講ずべき措置等を定め