中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

略称: 農商工等連携促進法平成二十年法律第三十八号法令ID 420AC0000000038公布 2008-05-23現行分類: 産業通則
所管府省: 農林水産省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第45号検知 09/11 20:16
食品等事業者が食料システムにおいて農林漁業者と一般消費者とをつなぐ重要な役割を果たしていることに鑑み、食品等の持続的な供給を実現するため、食品等事業者が食品等の持続的な供給を実現するための事業活動に関する計画の認定制度を設け、認定を受けた者に対する株式会社日本政策金融公庫による貸付けの特例等の措置を講ずるとともに、食品等の取引の適正化の一層の推進を図るため、飲食料品等事業者等が講ずべき措置等を定め