国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律
略称: 執行経費基準法 / 選挙執行経費基準法 / 国政選挙執行経費基準法昭和二十五年法律第百七十九号法令ID 325AC0000000179公布 1950-05-15現行分類: 国会
所管府省: 総務省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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最近における物価の変動、選挙等の執行状況等を考慮し、選挙等の円滑な執行を図るため、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。