施行束ね法案 · 改正対象 2法第208回 閣法 第25号(常会)環境省
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
提出理由我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
公式の解説・通達所管省庁のサイト(外部)
- 地球温暖化対策推進法の解説(環境省)温室効果ガスの算定・報告・公表制度と、排出量取引に関する資料。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809025.htm | 衆議院 議案情報 | 09/12 00:09 | 保存済 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080252080.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208250.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
これまでの経過
07/012022
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/12 00:32
06/012022
05/252022
02/082022
提出済
我が国における脱炭素社会の実現に向けた対策の強化を図るため、温室効果ガスの排出の量の削減等を行う事業活動に対し資金供給その他の支援を行うことを目的とする株式会社脱炭素化支援機構に関し、その設立、機関、業務の範囲等を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:04