施行束ね法案 · 改正対象 2法第210回 閣法 第13号(臨時会)経済産業省
ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律案
提出理由液化天然ガスの確保をめぐる国際的な緊張の高まりを踏まえ、緊急時において経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に液化天然ガスの調達を要請することができることとするとともに、ガスの需給を調整するためガスの使用を制限することを可能とする措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21009013.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 23:20 | 保存済 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/t0802100132100.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/580210130.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
これまでの経過
01/162023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:40
11/182022
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:40
11/182022
11/112022
10/142022
提出済
液化天然ガスの確保をめぐる国際的な緊張の高まりを踏まえ、緊急時において経済産業大臣が独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に液化天然ガスの調達を要請することができることとするとともに、ガスの需給を調整するためガスの使用を制限することを可能とする措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 23:18