レジトラ 広告掲載規約
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制定日 | 2026年9月10日 |
| 最終改定日 | 2026年9月10日 |
| 版 | 1.0 |
第1条(適用)
- 本広告掲載規約(以下「本規約」といいます)は、株式会社IORI(以下「当社」といいます)が提供する法令改正情報サービス「レジトラ(Legitra)」(以下「本サービス」といいます)における有料の広告掲載について、当社と掲載者との間の契約関係を定めるものです。
- 掲載者には、本規約のほか、「掲載者向け利用規約」および「利用規約」が適用されます。適用の優先順位は、本規約 → 掲載者向け利用規約 → 利用規約の順とします。
- 当社と掲載者との間で個別契約を締結した場合、個別契約の定めが本規約に優先します。
- 掲載者は事業者に限られます。 本規約に基づく契約は、掲載者がその事業として、または事業のために締結する契約であり、消費者契約法にいう消費者契約には該当しません。
第2条(定義)
| 用語 | 意義 |
|---|---|
| 掲載者 | 本規約に基づき当社に有料掲載を申し込み、または申し込もうとする事業者 |
| 有料掲載 | 掲載者が当社に対価を支払って本サービス上に表示させる掲載。第3条に定める「注目枠」および「スポンサー解説」をいいます |
| 無料掲載 | 対価の支払を伴わないセミナー情報の掲載。有料掲載には該当せず、本規約ではなく「掲載者向け利用規約」が適用されます |
| 掲載素材 | 掲載者が当社に提供する、または掲載者の指定により掲載される、文章、画像、ロゴ、動画、リンク先の URL その他の一切の情報 |
| 掲載期間 | 有料掲載が本サービス上に表示される期間 |
| PR 表示 | 有料掲載であることを一般の利用者が判別できるようにするための表示(第12条) |
| 読者 | 本サービスの利用者 |
第3条(有料掲載の内容)
- 当社が提供する有料掲載は、次の2種類です。
| 商品 | 掲載場所 | 掲載単位 |
|---|---|---|
| 注目枠(スポット) | セミナー一覧の先頭(最大3件)、対象法令の法令詳細ページの「関連セミナー」欄の先頭、および対象法令をウォッチしている読者のうち当該同梱を希望した読者への通知メール | セミナー1件につき、掲載開始日から14日間、または当該セミナーの開催日の終了までのいずれか短い期間 |
| 注目枠(月額) | 同上 | 掲載者の枠1つを1か月。期間中、掲載するセミナーを何度でも入れ替えることができます(枠は1つのため、一覧の先頭に表示されるのは同時に1件、法令詳細では対象法令ごとに1件です) |
| スポンサー解説 | 法令詳細ページ上部の「スポンサー解説(PR)」枠。事務所名・ロゴ、解説の表題、要点、外部記事または当社が用意する寄稿ページへのリンク、相談窓口へのリンク | 1法令につき1社、月単位 |
- 掲載場所、表示の仕様および掲載可能な要素は、本サービスの改善に伴い変更されることがあります。掲載者に重大な影響を及ぼす変更については、当社は合理的な期間をもって事前に通知します。
- 当社は、有料掲載について、表示回数、クリック数、申込数、成約数その他一切の成果を保証しません。 本サービスの閲覧数は変動するものであり、当社は特定の表示回数を約束しません。
- 当社は、有料掲載の掲載順位を保証しません。 掲載枠内の並び順は、次のとおり当社の定める客観的な基準によります。
- セミナー一覧の先頭に同時に表示される注目枠は最大3件とし、当該期間の枠が埋まっている場合、当社は購入時に次の空き開始日を提示します。それ以前の期間について購入することはできません(在庫の管理は日単位で行います)。
- 法令詳細ページの「関連セミナー」欄の先頭に表示される注目枠は最大3件とし、並び順は購入日時の先着順、購入日時が同順位の場合は開催日の近いものを先とします。
- 前2号の基準は、掲載料金の多寡によって変わることはありません。
- スポンサー解説は1法令1社の専有枠ですが、当社は、掲載者に対し、当該法令に関する記事、要約、関連セミナーその他のコンテンツの表示について、いかなる独占的な地位も付与しません。 同一の法令詳細ページに、他の掲載者の注目枠、他社のセミナー情報、および第三者配信の広告が併せて表示されることがあります。
第4条(申込みおよび契約の成立)
- 掲載者は、当社所定のフォームまたは当社との個別のやり取りにより、有料掲載を申し込むものとします。
- 申込みにあたり、掲載者は、組織の名称、種別、所在地、代表者名、担当者の氏名および連絡先、請求先情報、ならびに掲載素材を提供するものとします。
- 有料掲載の契約は、当社が第7条の審査を経て申込みを承諾する旨を掲載者に通知した時点で成立します。 掲載者による申込みまたは決済の完了のみによっては、契約は成立しません。
- 決済が申込みと同時に行われた場合において、当社が申込みを承諾しないときは、当社は受領した金員の全額を返還します。この場合、当社は掲載者に対し、返還した金員以外の一切の責任を負いません。
第5条(掲載基準)
掲載素材および掲載者は、次の各号の基準をすべて満たすものとします。当社は、これらを満たさないと判断した場合、掲載を拒否し、または掲載後に中止することができます。
5-1 内容に関する基準
- 法改正または法令の実務に関連する内容であること。 本サービスの読者にとって、法改正情報との関連が明らかであること。
- 法的助言と誤認させないこと。 掲載素材が、特定の事案に対する法的助言、法的な結論の保証、または当社による助言であると読者が誤解するような表現を用いないこと。
- 断定的な表現を用いないこと。 「必ず」「確実に」「100%」「絶対に」その他、法令の解釈、当局の運用、裁判の結果または改正の見通しについて断定する表現を用いないこと。改正の見通しに言及する場合は、根拠となる公表資料を示し、見込みであることを明示すること。
- 他者を誹謗中傷しないこと。 他の事業者、他の専門家、特定の個人または団体を誹謗し、信用を毀損し、または不当に貶める表現を含まないこと。
- 比較広告は、客観的な根拠に基づき、公正な方法で行うこと。 他社との比較を含む場合、比較の対象、時点および出典を明示し、自己に有利な部分のみを取り出さないこと。当社は、根拠の提示がない比較表現の掲載を拒否します。
- 優良誤認・有利誤認に当たる表示をしないこと(不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号・第2号)。実際のものよりも著しく優良または有利であると誤認させる表示、および根拠のない価格の比較(二重価格表示)を含まないこと。
- 公序良俗に反する内容、差別的な内容、暴力的または性的な内容を含まないこと。
- 政治的または宗教的な勧誘を目的とする内容を含まないこと。
- 当社および本サービスの信用を害する内容を含まないこと。
- 当社が本サービスにおいて提供する情報(重要度の判定、要約、審議会シグナル等)を、掲載者の見解であるかのように、または当社が掲載者を推奨しているかのように示さないこと。
5-2 法令および業界規範に関する基準
- 適用のあるすべての法令、業界の自主規制および所属団体の規程を遵守すること。特に、掲載素材が 弁護士、弁護士法人、税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、弁理士その他の資格者による広告 である場合は、第6条によること。
- 掲載素材が有償のセミナー、講座、書籍その他の商品・役務の申込みを誘引するものである場合、掲載者は、リンク先において特定商取引法に基づく表示その他の法令上必要な表示を自ら行うこと。
- 個人情報を取得するフォームへ誘導する場合、リンク先において利用目的の明示その他個人情報保護法上必要な措置を掲載者が自ら講じること。
5-3 リンク先および技術に関する基準
- リンク先が安全であること。 マルウェアの配布、フィッシング、意図しないダウンロード、過度なポップアップ、離脱を妨げる挙動を含まないこと。
- リンク先が掲載時点の内容から実質的に変更された場合、掲載者は遅滞なく当社に通知すること。
- 掲載素材に、当社の承諾なく、外部への情報送信を伴うタグ、スクリプト、トラッキングピクセルその他の技術を含めないこと。当社は、掲載素材にこれらを含めることを認めていません(当社が「外部送信規律に基づく公表事項」において公表する内容と食い違うためです)。
- 掲載者が独自にコンバージョン計測等を行う場合は、リンク先において行うものとし、そのために URL に付するパラメータについては、あらかじめ当社と協議すること。
第6条(資格者による掲載の特則)
- 掲載者が弁護士、弁護士法人その他の弁護士法上の主体である場合、掲載素材は、日本弁護士連合会「弁護士等の業務広告に関する規程」および所属弁護士会の定める規則に適合するものでなければなりません。掲載者は、次に掲げる広告を行ってはなりません。
- 事実に合致しない広告
- 誤導し、または誤認させるおそれのある広告
- 誇大または過度な期待を抱かせる広告
- 特定の弁護士等と比較した広告
- 法令または所属弁護士会の会則・会規に違反する広告
- 弁護士等の品位または信用を損なうおそれのある広告
- 掲載者は、勝訴率、解決件数、顧客満足度その他の実績に関する表示を行う場合、前項の規程に定める要件を満たすことを、自らの責任において確認するものとします。
- 掲載者が税理士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、弁理士その他の資格者である場合も、当該資格に係る法令および所属団体の広告に関する規程を遵守するものとします。
- 当社は、掲載素材が前各項の規程に適合するか否かを判断する立場になく、その適合性を保証しません。 適合性の確認は掲載者の責任において行うものとし、当社の審査を経たことは、適合性の確認または保証を意味しません。
第7条(審査)
- 当社は、申込みを受けたのち、掲載素材が第5条および第6条の基準を満たすかを審査します。
- 審査は、原則として3営業日以内に完了するよう努めます。ただし、内容の確認に時間を要する場合、この限りではありません。
- 当社は、審査にあたり、掲載者に対し、掲載素材の根拠となる資料の提出、表現の修正または追加の説明を求めることができます。
- 審査は、掲載基準への適合性を当社の観点から確認するものにとどまり、掲載素材の内容の正確性、適法性または妥当性を当社が保証するものではありません。
- 当社は、審査の結果および理由を掲載者に通知します。ただし、審査の内部的な過程および判断の詳細を開示する義務を負いません。
第8条(掲載の拒否、中止および取下げ)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、掲載を拒否し、または掲載期間中であっても掲載を中止することができます。
- 掲載素材または掲載者が第5条または第6条の基準を満たさないと当社が判断した場合
- 掲載後にリンク先の内容が変更され、基準を満たさなくなった場合
- 第三者から権利侵害、法令違反その他の申立てを受け、当社が相当と判断した場合
- 掲載者が本規約、掲載者向け利用規約または利用規約に違反した場合
- 掲載者が第20条に定める反社会的勢力等に該当することが判明した場合
- 掲載料金の支払が遅滞した場合
- 法令、監督官庁の指導または裁判所の命令により、掲載の継続が困難となった場合
- 天災地変、システム障害その他当社の責めに帰することのできない事由により、掲載の継続が困難となった場合
- 当社は、掲載を中止する場合、可能な限り事前に掲載者に通知します。ただし、緊急を要する場合は、中止後速やかに通知します。
- 前項の中止のうち、第1項第7号または第8号(掲載者の責めに帰することのできない事由)による場合、当社は、掲載できなかった期間に対応する掲載料金を日割りで返金します。
- 第1項第1号から第6号(掲載者の責めに帰すべき事由)による中止の場合、当社は掲載料金を返金しません。この場合において当社に損害が生じたときは、当社は掲載者に対しその賠償を請求できます。
- 掲載者は、掲載期間中、いつでも当社に対し掲載の取下げを申し出ることができます。この場合、掲載料金は返金しません。
- 当社は、掲載を拒否し、または中止したことにより掲載者に生じた損害について、第17条の範囲でのみ責任を負います。
第9条(掲載料金)
- 有料掲載の料金は、次のとおりです。表示は消費税を含む総額です。
| 商品 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 注目枠(スポット) | セミナー1件・14日間 | 20,000円 |
| 注目枠(月額) | 1枠・1か月 | 30,000円 |
| スポンサー解説 | 1法令・1か月 | 50,000円 |
| スポンサー解説(Tier1 法令の大型改正) | 1法令・1か月 | 80,000円 |
- 「Tier1 法令の大型改正」に該当するか否かは、当社の定める基準により当社が判断し、申込み時に掲載者に提示します。
- 掲載料金以外に、掲載素材の制作費、リンク先の制作費、振込手数料その他掲載者側で生じる費用は、掲載者の負担とします。
- 当社は、掲載料金を変更することがあります。変更は、変更の効力発生日以後に成立する契約について適用し、既に成立した契約の掲載期間中の料金には影響しません。当社は、変更の効力発生日の30日前までに、当社ウェブサイトへの掲示または掲載者への通知により周知します。
第10条(支払方法および時期)
- 掲載料金の支払方法は、次のとおりとします。
| 商品 | 支払方法 | 時期 |
|---|---|---|
| 注目枠 | クレジットカード決済(Stripe) | 申込み時に前払い |
| スポンサー解説 | 銀行振込(請求書払い) | 当社が発行する請求書に記載する期日(原則として請求書発行月の翌月末日)までに前払い |
- 当社は、掲載者の求めに応じ、または当社の判断により、注目枠についても請求書払いに応じることがあります。
- 当社は、適格請求書発行事業者としての登録の有無に応じ、法令に従った請求書を発行します。登録番号については「特定商取引法に基づく表示」に記載します。
- 振込手数料は掲載者の負担とします。
- 掲載者が支払を遅滞した場合、掲載者は、支払期日の翌日から支払済みまで、年**14.6%**の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 掲載料金の支払が確認できない場合、当社は掲載を開始せず、または掲載を中止することができます。
第11条(キャンセルおよび返金)
- 第4条第3項により契約が成立した後の掲載者の都合によるキャンセルについては、次のとおりとします。
| キャンセルの申出時期 | 取扱い |
|---|---|
| 掲載開始日の前日まで | 掲載料金の全額を返金します。キャンセル料は申し受けません |
| 掲載開始日以後 | 返金しません |
- 掲載期間中の掲載者の都合による取下げ(第8条第5項)については、返金しません。
- スポンサー解説の月額契約は、掲載者から掲載期間の満了日の14日前までに更新しない旨の申出がない限り、同一条件で1か月間自動的に更新されます。注目枠の月額契約も同様とします。
- 掲載者の責めに帰することのできない事由により掲載が行われなかった場合の返金は、第8条第3項によります。
- 当社は、掲載開始後、当社の責めに帰すべき事由により、掲載が予定された掲載期間の10%を超えて表示されなかった場合、表示されなかった期間に対応する掲載料金を日割りで返金し、または掲載期間を延長します。いずれによるかは、掲載者と協議のうえ当社が決定します。
- 本条に定めるほか、当社は、表示回数、クリック数その他の成果が掲載者の期待に達しなかったことを理由として、返金または掲載期間の延長を行いません(第3条第3項)。
第12条(PR 表示)
- 当社は、有料掲載のすべてに、それが広告であることを読者が明瞭に判別できる表示(PR 表示)を付します。 具体的な文言、位置および視認性の基準は、当社が別に定める「PR 表示ガイドライン」によります。
- 掲載者は、PR 表示を妨げてはなりません。 掲載者は、次の行為を行ってはなりません。
- PR 表示の削除、変更、縮小、視認性の低下その他 PR 表示の効果を減じる要求または行為
- PR 表示を行わないこと、または表示を目立たなくすることを条件とする申込み
- 有料掲載であることを読者に対して否定し、または秘匿する行為
- 本条は、不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号の指定(いわゆるステルスマーケティング規制。令和5年10月1日施行)を踏まえたものです。 同規制において、事業者が自己の供給する商品または役務の取引について行う表示であって一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であるものは、不当表示に該当します。掲載素材に関する当該規制上の義務は、原則として掲載者が負うものであり、当社による PR 表示は、掲載者がその義務を果たすことを技術的に補助するものです。掲載者は、当社が PR 表示を付すことをもって、自らの表示に関する法令上の責任が当社に移転するものではないことを確認します。
- 掲載者は、掲載素材の内容自体が、読者に対して広告であることを誤認させるものでないことを保証します。特に、掲載素材を、当社が作成した記事、当社の見解、または中立的な解説であるかのように構成してはなりません。
- 掲載者が本条に違反した場合、当社は、催告を要せず直ちに掲載を中止し、または契約を解除することができます。この場合、掲載料金は返金しません。
第13条(編集と広告の分離)
- 当社は、有料掲載の有無および掲載者が誰であるかを、本サービスにおける次の情報の生成、判定、順序または内容に一切反映させません。
- 法令および法案に関する事実の掲載(提出、成立、公布、施行その他の出来事)およびタイムライン
- 重要度の判定
- 束ね法案の改正対象の展開
- 公式要旨および要綱抜粋の整理
- AI 要約
- 審議会シグナルおよびその確度
- 施行カレンダー
- 通知の対象および本文(第3条第1項に定める注目枠の同梱を除きます)
- 検索結果および一覧の並び順(有料掲載枠として明示された領域を除きます)
- 掲載者は、前項の情報の内容、判定または順序について、当社に対し変更、削除または優遇を求めてはなりません。 当社は、そのような要求に応じません。
- 前項にかかわらず、掲載者が本サービスの掲載する事実に誤りを発見した場合、他の読者と同様に、当社所定の方法により誤りを報告することができます。当社は、当該報告を掲載者以外からの報告と同一に取り扱います。
- 有料掲載は、本サービスの編集領域と視覚的に区別された枠に表示され、PR 表示を伴います。
- 当社は、本条の実効性を確保するため、有料掲載に関するデータが第1項第1号から第9号の処理において参照されないことを、技術的に確認する措置を講じます。
第14条(掲載素材の権利および利用許諾)
- 掲載素材に関する著作権その他の知的財産権は、掲載者または正当な権利者に留保されます。
- 掲載者は、当社に対し、掲載素材を、本サービスにおける掲載および本サービスの広報のために、無償で、複製し、公衆送信し、表示に必要な範囲で改変(画像の寸法の調整、文字数の調整、表示形式への変換を含みます)する権利を許諾します。 この許諾は、掲載期間中および掲載終了後の合理的な期間(当社のログ、バックアップおよび掲載実績の記録に残る範囲)において有効とします。
- 当社が掲載者の名称またはロゴを、本サービスの営業資料または掲載事例として掲載期間外に使用する場合、あらかじめ掲載者の書面(電子メールを含みます)による承諾を得るものとします。
- 当社は、掲載素材を、生成AI モデルの学習に使用せず、また第三者に対しその目的で提供しません。
- 掲載者は、掲載素材について、次の事項を表明し、保証します。
- 掲載素材を当社に提供し、当社に第2項の利用を許諾する正当な権限を有すること
- 掲載素材が第三者の著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権、営業秘密その他の権利を侵害しないこと
- 掲載素材に含まれる人物の写真等について、必要な同意を得ていること
- 掲載素材の内容が真実であり、かつ根拠を有すること
第15条(掲載者の表明保証および補償)
- 掲載者は、当社に対し、次の事項を表明し、保証します。
- 掲載者が適法に設立され存続する法人または適法に事業を営む個人事業主であること
- 申込みにあたり提供した組織の情報が真実かつ正確であること
- 本規約に基づく契約を締結し履行する権限を有すること
- 掲載素材が第5条、第6条および第14条第5項の要件を満たすこと
- 掲載素材の内容、リンク先の内容、および掲載者と読者との間の取引に起因して、第三者との間に紛争が生じ、または当社が第三者から請求を受けた場合、掲載者は、自らの費用と責任においてこれを解決し、当社に生じた損害(合理的な弁護士費用を含みます)を補償するものとします。
- 前項の紛争または請求について、当社は、掲載者に対し遅滞なく通知し、掲載者の求めに応じて合理的な範囲で協力します。
第16条(責任分界)
- 掲載素材の内容および掲載素材が誘引する商品・役務についての責任は、掲載者が負います。当社は、掲載の場を提供する媒体であり、掲載素材の内容について責任を負いません。
- 当社は、掲載素材の内容の真実性、正確性、適法性、および掲載者が提供する商品・役務の品質について、いかなる保証も行いません。
- 読者と掲載者との間に生じた紛争は、読者と掲載者との間で解決するものとします。 当社は、当該紛争について責任を負わず、当事者となりません。ただし、当社は、読者から申立てを受けた場合、掲載の中止その他必要と判断する措置を講じることができます。
- 当社が有料掲載を承諾し掲載したことは、当社が掲載者、掲載素材またはその内容を推奨、保証または支持することを意味しません。当社は、本サービス上においてもその旨を表示します。
第17条(免責および責任の制限)
- 当社は、次の事由により掲載者に生じた損害について、責任を負いません。
- 天災地変、戦争、内乱、法令の制定改廃、監督官庁の処分、労働争議その他の不可抗力
- 通信回線、クラウド事業者の設備その他第三者の提供する役務の障害
- 不正アクセス、サイバー攻撃その他のセキュリティ上の事由
- 本サービスの保守、点検または緊急のシステム対応
- 読者の行為
- 掲載者の責めに帰すべき事由
- 当社が掲載者に対して負う損害賠償の責任は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当該損害の原因となった掲載に係る掲載料金(税込)の額を上限とします。
- 当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、逸失利益、事業機会の喪失、営業上の信用の毀損その他の特別損害および間接損害について、その予見の有無を問わず、責任を負いません。
- 本条は、掲載者が事業者であることを前提とした責任の分配です(第1条第4項)。
第18条(掲載実績の報告)
- 当社は、掲載者に対し、掲載者ダッシュボードを通じて、掲載者自身の掲載に関する表示回数およびクリック数を提供します。
- 当社は、掲載者に対し、読者を個人単位で識別できる情報を一切提供しません。 読者の氏名、電子メールアドレス、所属、職種、業種プロファイル、ウォッチの内容、閲覧の履歴その他の個人に関する情報を、掲載者に提供することはありません。
- 当社は、読者の属性(業種、職種等)について、個人を識別できない集計値を、本サービスの読者層の説明として掲載者または掲載を検討する事業者に示すことがあります。この集計は、個人を特定できない十分な母数に基づいて行います。
- 第1項の数値は、当社の計測方法により算出したものであり、掲載者または第三者の計測結果と一致することを保証しません。当社の計測値と掲載者の計測値が相違する場合、当社の計測値を基準とします。
- 掲載者は、第1項により提供を受けた数値を、自己の内部の分析および報告のためにのみ使用し、当社の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはなりません。
第19条(秘密保持)
- 当社および掲載者は、本規約に基づく契約に関連して相手方から開示を受けた情報のうち、秘密である旨を明示されたものおよび性質上秘密と認められるものを、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示せず、本契約の目的以外に使用しないものとします。
- 前項は、次の情報には適用されません。
- 開示の時点で既に公知であった情報
- 開示後、自己の責めによらずに公知となった情報
- 開示の時点で既に自己が保有していた情報
- 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報
- 法令、裁判所または監督官庁の要求により開示が必要な情報(この場合、開示当事者は可能な限り事前に相手方に通知します)
- 本条の義務は、契約の終了後3年間存続します。
第20条(反社会的勢力の排除)
- 当社および掲載者は、それぞれ相手方に対し、自らおよび自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます)に該当しないこと、および反社会的勢力に自己の名義を利用させて本契約を締結するものでないことを表明し、保証します。
- 当社および掲載者は、自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術・脅迫を用いる行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、信用を毀損する行為、業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないものとします。
- 一方が前2項に違反した場合、相手方は、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。この場合、解除した当事者は相手方に生じた損害を賠償する責任を負わず、解除された当事者は解除した当事者に生じた損害を賠償するものとします。当社が本項により解除した場合、掲載料金は返金しません。
第21条(契約の解除)
- 当社は、掲載者が次の各号のいずれかに該当する場合、催告を要せず、直ちに本契約を解除することができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合(第12条第5項および第20条第3項による場合は催告を要しません)
- 掲載料金の支払を14日以上遅滞した場合
- 表明保証した事項が真実でないことが判明した場合
- 支払の停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
- 手形または小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けた場合
- 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をした場合
- その他、本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合
- 前項により解除された場合、掲載者は、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに支払うものとします。
- 掲載者は、当社が第1項各号に相当する事由に該当した場合、同様に本契約を解除することができます。この場合、当社は、掲載できなかった期間に対応する掲載料金を日割りで返金します。
第22条(権利義務の譲渡禁止)
掲載者は、当社の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本規約に基づく権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできません。掲載枠を第三者に転売し、または第三者のために使用させることも同様とします。
第23条(本規約の変更)
- 当社は、本規約を変更することがあります。
- 変更は、変更の効力発生日以後に成立する契約について適用します。既に成立した契約については、掲載期間の満了まで変更前の本規約が適用されます。ただし、法令の改正への対応その他やむを得ない事由による変更については、この限りではありません。
- 当社は、変更の効力発生日の30日前までに、当社ウェブサイトへの掲示または掲載者への通知により、変更後の内容および効力発生日を周知します。
第24条(存続条項)
本契約の終了後も、第12条第3項、第13条第2項、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条第5項、第19条、第22条、第25条および第26条の規定は、なお効力を有します。
第25条(準拠法)
本規約および本規約に基づく契約の準拠法は、日本法とします。
第26条(合意管轄)
本規約または本規約に基づく契約に関して当社と掲載者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則:掲載サービスに関する取引条件の表示
本サービスの掲載は事業者間の取引であり、特定商取引法の適用対象外です(同法第26条第1項第1号)。もっとも、取引条件を明確にするため、同法第11条に準じて次のとおり表示します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提供事業者 | 株式会社IORI |
| 代表者・責任者 | 高橋 諄 |
| 所在地 | 〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-3-12 学芸大学フロントONEビル3階 |
| 電話番号 | 050-5471-3425 |
| メールアドレス | support@legitra.net |
| 掲載料金 | 第9条のとおり(消費税を含む総額) |
| 料金以外に必要な費用 | 振込手数料、掲載素材およびリンク先の制作費(いずれも掲載者の負担) |
| 支払方法・時期 | 第10条のとおり |
| 提供時期 | 審査による承諾および入金の確認後、掲載者と合意した掲載開始日から |
| キャンセル・返金 | 第11条のとおり |
| 適格請求書発行事業者登録番号 | 登録なし(免税事業者) |
以上
株式会社IORI 東京都目黒区鷹番3-3-12 学芸大学フロントONEビル3階 掲載に関するお問い合わせ:support@legitra.net
作成メモ(公開前に確定すべき事項・仮定)
A. ユーザーが決定すべき事項
| # | 事項 | 該当条 | 現在の記載 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第9条 | 確定済(2026-09-10):注目枠 20,000円/14日・30,000円/月、スポンサー解説 50,000円/月・Tier1大型 80,000円。いずれも税込 | 改定時は本規約第9条と /for-organizers の価格表示を同時に更新してください |
||
| 第9条 | 確定済(2026-09-10):税込(総額)表示。初稿では B2B 慣行に合わせ税別としていましたが、ユーザー決定により税込に変更しました | 結果として tokushoho.md(読者向け)と表記が揃い、サイト全体で税込に統一されます。混乱がなく、この方が良い判断です |
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| 第11条1項 | 確定済(2026-09-10):掲載開始前は無料、掲載開始後は返金なしの2段階 | 初稿の3段階(8日前/50%)から簡素化しました。枠を押さえた分の逸失は当社が負う形ですが、運用が明確で、初期の掲載者を集める段階では妥当です | ||
| 自動更新の解約予告期間 | 第11条3項 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):14日前 | 月額枠が自動更新である旨は、申込画面でも明示が必要です | |
| 補償(返金・延長)の発動閾値 | 第11条5項 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):掲載期間の10%を超える不表示 | SLA を約束しない範囲で、明確な閾値のみ置きました | |
| 支払遅延の解除猶予 | 第21条1項2号 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):14日 | ||
| 秘密保持の存続期間 | 第19条3項 | 確定(2026-09-10 ユーザー承認):3年 | ||
| A-8【運用】 | 「Tier1 法令の大型改正」の判定基準の開示範囲 | 第9条2項 | 運用で決めること(条文は「当社の定める基準」のまま) | 価格が2段階になるので、申込画面で該当・非該当を明示してください。事後に「大型だったので追加請求」は不可です |
| 附則 | 確定済:152-0004/support@legitra.net/登録なし(免税事業者) |
B. 置いた仮定・法的整理
- 「無料掲載は広告ではない/有料枠は広告である」の線引き(PM からの留意点)を、次のように構成しました。
- 第2条の定義で「有料掲載」と「無料掲載」を分け、本規約は有料掲載のみに適用(第1条1項)。
- 無料掲載は
organizer-terms.mdの管轄とし、そちらで「PR 表示は付さないが、主催者名を必ず表示する」ことを定めています。 - 根拠:景品表示法第5条第3号の指定(ステマ規制)が対象とするのは「事業者が自己の供給する商品・役務の取引について行う表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難であるもの」です。無料掲載でも主催者自身の投稿は「事業者の表示」ですが、主催者名が明示されていれば「判別することが困難」に当たらず、規制の対象外です。したがって PR 表示は不要ですが、主催者名の表示は必須になります。この理屈を
pr-labeling-guideline.mdに詳しく書きました。 - 省庁・公的団体のセミナーの自動収集は、当社が公開情報を編集して掲載するものであり、事業者の表示にも有料掲載にも当たりません。
- ステマ規制の名宛人は掲載者であって当社ではない、という整理を第12条3項に明記しました。当社が供給するのは購読サービスであり、掲載素材が宣伝しているのは掲載者の商品・役務だからです。当社の PR 表示は掲載者の義務の履行を補助するものという位置づけにすることで、(a) 当社が表示を行う根拠が明確になり、(b) 掲載者が「表示は媒体の責任」と主張する余地を塞いでいます。
- 弁護士業務広告規程への言及(第6条) はブリーフになかった追加です。掲載者の主力が法律事務所である以上、日弁連「弁護士等の業務広告に関する規程」への適合は避けて通れません。当社が適合性を判断する立場にないこと(第6条4項)を明記して、審査したことが保証になってしまうリスクを切っています。
- 掲載素材にタグ・スクリプトを含めることを禁止(第5条16号)しました。これを許すと、
external-transmission.mdの公表内容が掲載のたびに古くなり、実装側でも管理不能になります。計測はリンク先で行ってもらう設計です。第18条4項の「当社の計測値を基準とする」もこれとセットです。 - 編集と広告の分離(第13条)を、対象を列挙する形で書きました。 「影響しません」という抽象的な宣言ではなく、8つの処理を名指ししています。実装側の静的チェック(仕様書 §8)がこの列挙と1対1で対応する想定です。第13条2項で掲載者からの要求自体を禁止しているのが実務上の要点で、これがないと営業の現場で押し切られます。
- 注目枠の期間・在庫・並び順を第3条4項に明文化しました(2026-09-10)。 仕様書 §11 の内容を規約に取り込んだものです。(a) スポットは「14日間または開催日の終了までの短いほう」、(b) 月額は期間中の入れ替え可、(c) 一覧先頭は同時3件・在庫は日単位、(d) 法令詳細は購入日時の先着→開催日順、(e) 掲載料金の多寡で順位は変わらない。
- とくに (e) が重要です。 これがないと「もっと払うから上に出してほしい」という要求を断る根拠がなく、応じてしまえば第13条(編集と広告の分離)の趣旨も崩れます。営業の現場で最も押し切られやすい要求なので、条文で先に塞いでいます。
- あわせて第3条3項に「本サービスの閲覧数は変動するものであり、特定の表示回数を約束しない」旨を補いました。
- スポンサー解説の「1法令1社」が独占ではないことを明記(第3条5項)しました。ここを書いておかないと、「同じページに競合の注目枠が出た」「AdSense に競合が出た」という苦情が必ず来ます。
- 責任上限を掲載料金相当額にしました(第17条2項)。B2B なので消費者契約法の制約がなく、この設定が可能です。
- 附則に特商法相当の表示を置きました。 本文の判断は「掲載サービスは事業者間取引なので特商法の適用対象外(第26条1項1号)」ですが、取引条件を1か所にまとめておく実務上の利便のため、準用の形で表示しています。
tokushoho.md(読者向け)を掲載サービスの記載で膨らませるより、こちらに置くほうが読み手を混乱させません。
C. 実装側(法改正Coding)への申し送り
- 申込フローで契約成立のタイミングを誤らせないこと。 第4条3項のとおり、決済の完了=契約成立ではありません(審査が後にあるため)。Stripe Checkout の完了画面には「お申込みを受け付けました。審査の結果を3営業日以内にご連絡します」と表示し、「ご購入ありがとうございました」と書かないでください。 審査で却下した場合は全額返金します(同条4項)。
- 実装としては、Checkout で**与信のみ確保して審査後に確定(manual capture)**するか、即時決済して却下時に自動返金するかの2択です。前者のほうが事故が少ないですが、Stripe の与信の有効期間(通常7日)に注意してください。
- 月額枠の自動更新(第11条3項):更新日の14日前までに解約できる導線と、更新の事前通知が必要です。
- 掲載素材に HTML/スクリプトを入れさせないこと(第5条16号)。投稿フォームはプレーンテキストと画像アップロードに限定し、サニタイズしてください。リンク先 URL はスキーム(https のみ)を検証してください。
- 編集と広告の分離の静的チェック(第13条5項):重要度判定・束ね展開・要綱抜粋・要約生成・シグナル・タイムライン・施行カレンダー・通知本文・並び順の各モジュールが、広告系のテーブル(注目枠・スポンサー枠)を import も参照もしないことをテストで固定してください。第13条1項の9項目が対象の一覧です(
PHASE_SEMINARS_SPONSORS.md§10 の8処理に、検索結果・一覧の並び順を加えた上位集合になっています)。 - 掲載者ダッシュボードの数値は自社分のみ(第18条1項)。他社の掲載の数値、読者の個人単位のデータは絶対に出さないでください。集計値を出す場合も、母数が小さいと個人が特定されます。仕様書 §9 の「公開の閾値」を決めるまでは「準備中」表示にしてください。
- PR 表示は
pr-labeling-guideline.mdの基準に従い、テストで固定してください(第12条1項)。 - リンク先の内容が変わったときの通知義務(第5条15号)は掲載者側の義務ですが、掲載中の URL を定期的に到達確認(404・リダイレクト先の変化)する仕組みがあると、第8条1項2号の運用が現実的になります。